スポンサーリンク
介護士
現在介護施設で夜勤をしていますが
16時間(または8時間)一人夜勤で実質休憩時間が取れていません。
これは労基的に違法じゃないんですか?
身体もつらいし、
働いているのにみなし休憩扱いにされて納得できません…
このような疑問に答えます。
るいぴ
結論から言いますと、休憩時間がないのは労働基準法違反に当たります。
しかし仮眠がないというだけでは違法にはなりません。
この記事では、どの場合は違法でどの場合は法に触れないのか、またしっかり働いた分を支払ってもらえる施設の探し方もセットで具体的に解説します。
私自身もワンオペ休憩なし16時間夜勤を経験し、納得できずに交渉して残業代をつけてもらった経験があります。
スポンサーリンク
Contents
労働基準法違反にあたる場合

まずは、どの場合に労働基準法違反にあたるのかを整理しましょう。
休憩時間が取れない(みなし休憩)場合
そもそも休憩時間が存在しない場合は労働基準法第34条違反に当たります。
労働基準法第34条 第1項-
使用者は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩時間を労働者に与えなければなりません。
16時間を超えるロング夜勤は当然、8時間のショート夜勤でも最低1時間は休憩時間を設けなければいけない決まりになっています。
介護施設は慢性的な人員不足なので、正直みなし休憩で夜勤を回している施設がほとんどだと思いますが、自分が置かれている状況が違法か合法かくらいは働いているものとして知っておくべきですし、自分の身を守るためにもこういった法律の知識は頭の隅に置いておいて損はないはずです。
休憩時間を自由に使えない場合
休憩時間はあるが、コール対応などで気が抜けないという場合は
-労働基準法第34条 第3項-
使用者は、休憩時間を自由に利用させなければいけない。
この項目に違反しているといえます。
実際、コール対応などしているとあっという間に10分15分すぎますよね。
休憩時間、という名目を与えられていてもその時間を自由に使えない状況なのであれば
それは休憩時間とみなすことはできない、といえるのです。
休憩時間は仮眠してもいい、スマホでゲームしててもいい音楽聞いててもいい。
そういう時間です。
労働基準法違反にあたらない場合

休憩時間がないのは違法?と自分で調べていたときによく目にしたのが、仮眠時間がありません。
というものでした。
ぶっちゃけ、仮眠ができないというだけでは法律違反とはいいがたいです。
というのも
30分×2でも10分×6でもトータルの休憩時間が60分あれば違法とはならないからです。
ただ、その休憩時間が自由に使えない、となるとそれは労働基準法違反に当たります。
仮眠が取れないといってもその理由がなぜなのか、がポイントになります。
みなし残業しない、休憩が取れる夜勤ができる施設を探す方法

しっかり休憩が取れる職場の探し方を解説します。
転職エージェントを使う
結論から言いますと介護業界に強い転職エージェントを使うのが一番効率がいいです。
求人サイトを自分で探して一つ一つ面接を受けてみるというのも悪くはないと思いますが、夜勤で休憩取れますか?と問い合わせてみるまで分からないので効率が悪いです。
また、ハローワークで求人を探すものおすすめはしません。
自宅から通いやすい施設を探す、という点では良いのかもしれませんが、上記の理由と同様で
施設の仕事の回し方までは求人情報だけではわからないからです。
さらに、上記二つはどちらとも業界の知識のある第三者からの意見をもらうことができません。
介護業界に強い転職エージェントを利用することで面接に行く前にその施設の夜勤の状況を知ることができます。
また自分の希望する労働条件を相談することで、まだ経験したことのない施設業態を提案してもらえることもあるので視野が広がります。
私は派遣として働いていたときに介護転職エージェントを利用して施設の紹介を受けましたが時給1450円夜勤手当4500円でショート夜勤、時給1550円ロング夜勤などを経験し、みなし残業やみなし休憩などなく、きっちり給与をいただくことができていました。
まとめ
- 夜勤で休憩時間が存在しないのは違法
- 休憩時間が自由に使えないのは違法
- 仮眠が取れない、だけでは違法ではない。仮眠が取れない理由による。
- 夜勤の休憩がしっかりとれる施設を探すには転職エージェントがおすすめ。
転職活動は面倒と思いがちですが転職エージェントを利用することで何度も面接に行く手間も自分の労働条件に合う求人を探す手間もある程度省けるのでみなし休憩夜勤で疲弊してるなら施設を変えることをマジでおすすめします。
ABOUT ME
スポンサーリンク